帰化したいと思う方は、自分が帰化の要件を満たしているのか、気になるところだと思います。
その条件は、国籍法第五条によって定められています。
国籍法第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
上記に加え、小学3年生位の日本語の読み書きができることが求められています。
これが帰化の条件になりますが、日本人の子や、日本人の配偶者等、ある一定の方たちには要件が緩和されています。
今回は居住要件について説明したいと思います。
まず、1つ目の
引き続き五年以上日本に住所を有すること
に関して、よくお問合せをいただきます。
「日本に暮らし始めて5年経ったので、帰化できますよね?」
引き続き5年以上、というのはどういう状態のことを言うのでしょう。
1)5年前に留学ビザで来日し、現在も留学ビザである
2)5年前に留学ビザで来日し、3年前に就職し、就労ビザに変更した
2つとも日本に暮らし始めて5年経っていますね。
では、どちらのケースでも居住要件を満たしていると言えるでしょうか。
答えは「No」です。
留学ビザでは「日本に住所を有している」ということにならず、「居所を有している」ということになるのです。
この似たようなことば「住所」と「居所」。どのような違いがあるのでしょうか。
住所・・・人の生活の本拠(その人の生活の中心となる場所)
居所・・・生活の本拠ではないものの、現在そこで生活していたりしている場所
留学中に居住している場所は「住所」に当たるように思えるのですが、本国に帰ることを前提としたビザですので、住所を有しているとは認められず、居所を有していることになります。
しかし、来日してから5年が過ぎ、その内就労可能なビザを取得してから3年が過ぎれば居住要件を満たすことになります。
2)の場合は居住要件を満たしており、他の要件(生計要件等)が満たされていれば申請可能となります。
では「引き続き日本に住所を有する」の「引き続き」とはどういう意味でしょうか。
「就労ビザで5年経っていますが、年に何回も海外に出張に行くけど、申請できますか?」
「就労ビザで5年経っていますが、出産で去年半年ほど本国に帰っていたけど、申請できますか?」
このような質問を度々受けますが、年間3~4か月を超えて日本を出国すると申請できない(申請は自由なので、不許可を覚悟で申請することはできますが)、と言われています。
しかし、出国の目的にもよりますし、継続してか、断続的にか、によっても違いがあるようです。
この3~4か月というのはあくまで目安ですので、心配な方は当事務所までお問い合わせください。
また、日本人の配偶者や、日本人の養子等、ある一定の場合はこの居住要件を満たさなくても申請可能です。
次回はこういったケースについてお話しします。