成年年齢引下げの帰化申請への影響

書かなきゃ、書かなきゃ!と思いつつ、早2ヶ月・・・。

今年 2022年4月1日から成年年齢が20歳→18歳に引き下げられましたね。

帰化の能力要件

国籍法 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
    一 (省略)
    二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
    (以下省略)

 帰化の要件の一つに、年齢が20歳以上(注)であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること、という規定があります。

この「20歳以上」というところが「18歳以上」に改正されています。

これからは、20歳になるのを待たず、18歳になれば、単独で帰化申請できるようになりますね!

国籍の再取得

一方、外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と外国国籍を取得した子は何の手続きもしないで日本国籍を取得できるのでしょうか。

この場合、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時に遡って日本国籍を失います。

でも、失っちゃったけど、日本国籍が欲しい!という方には、「国籍の再取得」の届出によって、日本国籍を取得することができます。

 (国籍の再取得)
   第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

この「20歳未満」も改正により「18歳未満」となります。

少し時間的に余裕がなくなってしまいますね。

18歳以上になってしまうと、「国籍の再取得」ではなく、「帰化許可申請」をすることにより、日本国籍を取得することはできます。

でも、「再取得」と「帰化申請」とでは、大変さが異なります。

簡単に言うと、帰化申請は書類が多く、時間もかかり、大変!

できれば、再取得で日本国籍を取得した方が楽です。

再取得の経過措置

でも、成年年齢の引き下げ等を受けて、国籍法が改正・施行されるところ、経過措置が設けられています。

国籍の再取得をすることができる年齢(国籍法第17条第1項)に関する経過措置の概要
 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の施行(令和4年4月1日)の際に,国籍法第12条の規定により日本の国籍を失った者のうち16歳以上の者については,施行日から2年以内に限り,なお従前の例により日本の国籍を取得することができます(届出時に20歳未満という要件を満たす必要はあります。)。

もう18歳になっちゃったよ・・・って方も、経過措置がありますので、20歳未満であれば、再取得できる可能性がありますね(施行日から2年以内に限りますが)。

今回は、「帰化申請」「国籍の再取得」の能力要件(年齢)にだけ焦点を当てて、簡単に説明してみました。

もちろん、他の要件を満たさなければ、日本国籍は取得できませんので、ご注意を!

また、他のケースで日本国籍を取得できる場合(認知された子、等)もありますので、是非、弊所までお問い合わせください。