韓国の方が帰化をされる場合、書類がかなりの量になる場合があります。

必要な書類は・・・

・申請者の基本証明書

・申請者とお母様(又はお父様)の家族関係証明書

・申請者とお母様(又はお父様)の婚姻関係証明書

・申請者の入養関係証明書(養子縁組証明書)

・申請者の親養子入養関係証明書(特別養子縁組証明書)

・除籍謄本

です。

婚姻関係証明書は、申請者が結婚をしていなくても必要です。

また、韓国戸籍法廃止により戸籍が全て除籍となっています。

横浜法務局では、両親が婚姻してからの除籍謄本を求められますが、その他の法務局では両親が子供をもうけることができる年齢になったものから全てを求められることが多いので、当事務所では、両親の出生からの除籍謄本を取得し、提出していただいています(ご依頼をいただいた場合、委任状をいただき、こちらで取得しています)。

その分、翻訳量も膨大になるのですが、翻訳作業も結構楽しんでいます♪

本籍地が分からない、という方のためには本籍地を調査させていただいておりますので、是非お問合せください。