帰化申請には
十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
という要件があります。
現在の日本における成人年齢、18歳を超えていて、かつ、本国の法律でも成年に達していることが必要となります。
では、小さなお子さんのいらっしゃるご家族で、申請者自身は18歳を超えていて、本国法でも成年に達しているが、子供と一緒に帰化したいんだけど・・・という場合はお子さんと一緒に申請できるのでしょうか。
この場合は、親と一緒であれば、18歳に達していなくても、本国法で成年に達していなくても、申請することができます。
また、この要件が緩和される場合もあります。
例えば、日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものは、この要件を満たさなくても申請できます。