帰化申請用の「身分関係を証する書面」とは―韓国の方 【除籍謄本 제적등본】

帰化申請には身分関係を証する書面の提出が必要です。

韓国の方は身分関係を証する書面として、除籍謄本を提出する必要があります。

また、除籍謄本の他に、家族関係登録簿に基づく証明書の提出を求められます。

今回は、除籍謄本についてご紹介します。

帰化に必要な「除籍謄本」とは

0001 (1)

韓国では2007年5月17日に戸籍法が廃止され、「家族関係の登録等に関する法律(家族関係登録法)」が制定されました。

2008年1月1日からはこれまでの戸籍簿に基づいた家族関係登録簿が作成されています。

戸籍制度は、同一戸籍内に家族構成員全員の身分事項が表示され、不必要な個人情報が露出することになっていましたが、家族関係登録制度では、証明目的に従い、5種類の証明書を発給することにしました。
こうすることによって、個人情報公開が最小化されるようになりました。

戸籍制度(廃止) 家族関係登録制度
戸籍(簿) 家族関係登録(簿)
戸籍謄本、抄本 家族関係登録事項別証明書(5種)
本籍 登録基準地
就籍 家族関係登録創設

昔、「戸籍」と言われていたものは、戸籍法が廃止され、「除籍」となっています。

除籍謄本には、
・電算化されたもの
・横書き、手書きのもの
・縦書き、手書きのもの

の3種類の書式があります。
手書きのものは、記入した方の癖が強い場合は、非常に読みにくいものとなります。
帰化、相続のご依頼をいただく際には、「本籍地」「戸主名」を伺うことになりますが、不明な場合でもお調べすることができる場合もありますので、是非ご相談ください。

除籍謄本の取得方法

除籍謄本は、ご本人又は配偶者、子供、両親が請求することができます。

日本では、東京、大阪、福岡総領事館だけで発行されてきましたが、2015年5月1日より、居住地管轄のすべての在外公館で発行されるようになりました。

但し、本国の法院行政処に依頼して発行されるシステムとなっているため、申請後、約3~4日の日数がかかるようです。

また、申請書はハングルで記載しなければならないようですし、料金も東京で取得するより割高です(東京では料金は120円、即日発行です)。
ちなみに、弊所では、横浜領事館で除籍謄本等を取得させていただいております。

弊所にて、帰化申請のご依頼をいただいた場合は、除籍謄本の取り寄せ料金、翻訳は帰化申請の料金に含まれております。
実費のみご負担ください。

詳しくは、韓国戸籍証明書の取り寄せ・翻訳サービスをご覧ください。