帰化の相談を受ける際に、時々聞かれるのが・・・
帰化申請したら、出国できませんか?
という質問です。
答えは
「出国できます」
ということになります。
但し、法務局への報告が必要です。
また、長期間出国する、ということになりますと、帰化の居住要件を満たさなくなる可能性が出てきますので、注意が必要です。
また、許可が出そうな頃(一概にいつ、とは言えませんが・・・)には、日本で法務局からの連絡を待った方が賢明です。
申請受付後の注意事項として、「帰化許可申請のてびき」(法務局に相談に行った際に渡されるものです)には、下記の通り記載があります。
(1)住所又は連絡先が変わったとき
(2)婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組など身分関係に変動があったとき
(3)在留資格や在留期限が変わったとき
(4)日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したとき
(5)法律に違反する行為をしたとき
(6)仕事関係が変わったとき
(7)帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
(8)その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
(1)や(3)の場合は、住民票の再提出が必要になる場合があります。
(2)のような身分関係に変動があったときなどは、日本の戸籍や、記載事項証明書などを提出する必要が出てきます。
(5)には、交通違反も含みますので、車を運転される方は注意が必要です。
申請後にも、申請内容や変更事項が生じた場合は、まず法務局に相談してください(もちろん、私の方でもフォローさせていただきます)。