以前お問合せいただいたS様から、韓国の国籍喪失の手続のご依頼をいただきました。
無事に許可されたということで(良かったです!)、許可後の手続もきちんとしておきたいとのことでした。
以前お会いしたことのある方からまたご連絡をいただくことは、本当にうれしいことです(^-^)。
さて、韓国籍の方の場合、帰化許可後に国籍喪失の手続をされる方は少ないように思います。
ですので、私の方でも、国籍喪失の手続をされる意思のある方には、手続きのご案内をしています。
S様は神奈川の方なので、届出先は横浜総領事館になります。
領事館によっては、日本語での届出もできるようなのですが、横浜では申告書に必要事項をハングルで記載しなければなりません。
日本生まれの韓国籍の方には、ハングルの読み書きができない方が多いため、日本語での対応をしてくれればいいのにな~と個人的に思ったりしています。
この「国籍喪失申告書(写真貼付)」以外には、通常、
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・住民票(ハングル訳が必要)
・戸籍(ハングル訳が必要)
・日本のパスポート
・韓国のパスポート(あれば)
が必要です。
数年前までは「通知書」と呼ばれる書類も必要だったのですが、今は不要となっています(横浜総領事館の場合)。
審査には6か月程の期間を要し、その後、韓国籍から除籍されることになります。
ちなみに横浜総領事館は3月1日㈬と21日㈫はお休みとなっていますので、間違えて訪問しないでくださいね!
その後・・・
「大神先生(トライスター法務事務所)に出会えた事は本当にラッキーでした。」
とのメールが届きました♪
数ある行政書士事務所から当事務所を選んでいただけたのは、本当にありがたいことだと思っています。
今後のご活躍を祈念しております(^-^)。