先日、ある企業さんから法的保護情報講習の講師の依頼がありました。
日本に技能実習生として入国したベトナム人2名に、在留資格(Visa)や、技能実習制度等についての講義を行うのです。
技能実習生は、入管法、労働基準法等の法的保護の講習を受けなければならないことになっています。
私は、入管法の担当、H社労士は労働基準法等の担当でした。
日本語ができない技能実習生を前提としているので、テキストも日本語と実習生の母国語の併記されたものを使用するのですが、今回の実習生は2人とも日本語がペラペラ!漢字も読めるし、全く日本語に不自由なしでした。
それもそのはず、1名は日本の大学を卒業し、1名は日本企業で働いていたことのある方。
通訳も全く必要ありませんでした。
日本で生活した経験のある2人にとっては、既に知っている情報ばかりだったと思うのですが、真剣に学習されていました。
入管法4時間、労働法関係4時間・・・8時間の講義にお疲れのことだと思いますが、実習を頑張って、母国にその習得した技術、知識を持ち帰っていって下さいね。
また、会う機会があればよいな~と思っています♪(講義の写真を撮り忘れていたのが残念・・・)