帰化申請の際には、「身分関係を証する書面」を提出しなければなりません。
韓国の方の「身分関係を証する書面」とは、具体的にどのようなものでしょうか。
韓国では2007年5月17日に戸籍法が廃止され、「家族関係登録などに関する法律(「家族関係登録法」)」が制定、2008年1月1日から新しい家族関係登録制度が施行されています。
それまでは帰化申請時に戸籍を提出しなければならなかったのですが、韓国の方は身分関係を証する書面として、家族関係登録簿の内訳は、次のとおりです。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
家族関係登録簿の他に除籍謄本の提出を求められます。
今回は、家族関係登録簿に基づく証明書の内の一つ、「基本証明書」についてご紹介します。
帰化に必要な「基本証明書」とは
基本証明書には、個人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡などが記載されています。
一人当たりの、出生から死亡までの履歴がこの基本証明書に載っています。
但し、婚姻、養子の身分事項はそれぞれ、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書に記載されることになります。
基本証明書の取得方法
基本証明書は、ご本人又は配偶者、子供、両親が請求することができます。
日本では、東京、大阪、福岡総領事館だけで発行されてきましたが、2015年5月1日より、居住地管轄のすべての在外公館で発行されるようになりました。
但し、本国の法院行政処に依頼して発行されるシステムとなっているため、申請後、約3~4日の日数がかかるようです。
また、申請書はハングルで記載しなければならないようですし、料金も東京都比べ、割高です(東京では料金は120円、即日発行です)。
弊所にて、帰化申請のご依頼をいただいた場合は、基本証明書の取り寄せ料金、翻訳料金は帰化申請の料金に含まれております。
詳しくは、韓国戸籍証明書の取り寄せ・翻訳サービスをご覧ください。