帰化申請 家族関係登録の法律

韓国の方の帰化申請時の注意点

韓国の方が帰化申請される際には、除籍謄本や、家族関係登録等の証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書)の取得が必要となります。

家族関係登録等の証明書の請求権者について、家族関係登録などに関する法律 第14条第1項には

本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹(以下、本条では「本人等」という)は、第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求することができ、本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし、・・・

とあります。

この請求権者のうち、兄弟姉妹の部分は2016年6月30日に、韓国の憲法裁判所で違憲決定になり、効力が喪失されました。

これにより、今後、兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の証明書を直接請求することはできなくなりました(委任による請求は可。2016年7月1日から施行)。

しかし、帰化申請には、兄弟姉妹の家族関係登録等の証明書を提出する必要はないので、請求権者から、兄弟姉妹の部分が削除されたとしても、特に問題はありません。

ただ、兄弟姉妹で帰化申請をする際に、兄弟姉妹の内の一人だけの委任状で全員の証明書が取得できていたのですが、今後はそれができなくなります。

それぞれから委任状をいただくことになる、ということですね。

証明書手数料の変更

これらの証明書の窓口業務手数料は、為替レートの変動に伴い改正されるのですが、2016年7月1日から、一通120円だったものが、110円に値下げされています(^-^)。

1通280円位していた時期もあるのですから、安くなったものですね。