日本人に認知された人の国籍取得の届出

日本人父から認知された子は、どのような場合に日本国籍を取得することができるでしょうか。

国籍を取得しようとする者が・・・

・日本人である父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに、認知をした父又は母が日本国民であったこと

これらの条件を備えている人は、法務大臣へ届け出ることによって、日本の国籍を取得することができます。
 

日本国民に認知された人の国籍取得の届出

認知された人の国籍取得の届出の要件と必要書類は下記の通りです。

条件添付書類
父が認知したこと。

20歳未満であること。

日本国民であったことがないこと。

父が子の出生の時に日本国民であったこと。

父が現に(死亡している場合にあっては、その死亡の時に)日本国民であること。
1.父の出生時からの戸(除)籍謄本

2.出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実の記載のある母子手帳など

3.認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

4.母が国籍を取得しようとする人を妊娠した時期の父母の旅券

5.外国の方式による認知証明書、母が国籍を取得しようとする人を妊娠した時期からの父の戸籍の附票の写し又は住民票の写し、母が国籍を取得しようとする人を妊娠した時期からの母の住民票の写し、国籍を取得しようとする人の出生時から(海外で出生した人については、渡日時から)の住民票の写し、国籍を取得しようとする人とその父母の3人が写った写真など

尚、認知の裁判が確定しているときは、一部の添付書類が不要となります。