帰化申請には身分関係を証する書面の提出が必要です。
韓国の方は身分関係を証する書面として、家族関係登録簿に基づく証明書を提出する必要があります。
また、家族関係登録簿に基づく証明書の他に除籍謄本の提出を求められます。
今回は、家族関係登録簿に基づく証明書の内の一つ、「親養子入養関係証明書」についてご紹介します。
帰化に必要な「親養子入養関係証明書」とは
入養関係は、入養関係証明書と親養子入養関係証明書の二つに分かれています。
入養は普通の養子縁組ですが、親養子入養は、日本の特別養子縁組にあたり、断絶型の養子縁組となります。
ここでは、親養子入養関係証明書について、ご紹介します。
親養子縁組は、日本における特別養子の韓国式の表現になります。
養子縁組の成立が家庭法院の許可によってなされ、養子縁組により実父母と養子間の従前の親族関係が終了する点で一般養子(入養)とは異なります。
親養子入養子関係証明書には、本人、実父母、養父母、親養子それぞれの特定登録事項(姓名、性別、本、出生年月日、住民登録番号)と、養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項(出生から死亡に至るまでの、本人の登録簿に記録される家族関係登録簿事項、特定登録事項を除いたすべての身分変動に関する記録事項)が記載されます。
親養子の家族関係証明書には、実父母は父母欄から抹消され、代わりに養父母が記載されることになります。
これは、親養子入養で実父母と親族関係がすべて終了した、ということを表します。
親養子入養関係証明書には、実父母と養父母がすべて記載され、親養子入養前後の変動事項を知ることができます。
親養子入養関係証明書の取得方法
親養子入養関係証明書は、従来の親族関係を終了させるため、その秘密が保持されなければなりません。
養子が親養子入養事実の表示を望まない両親が多いという事情が考慮されており、親養子本人の親養子入養関係証明書の発給も制限されています。
一定の事由により、親養子入養関係証明書の発給は可能ですが、原則的には、親養子本人が成年になるまでは、親養子入養関係証明書の交付を請求することができません。
親養子入養関係証明書は、帰化申請の際に必要となりますので、取得方法については、こちらまでお問合せください。