帰化申請には身分関係を証する書面の提出が必要です。
韓国の方は身分関係を証する書面として、家族関係登録簿に基づく証明書を提出する必要があります。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
また、家族関係登録簿に基づく証明書の他に除籍謄本の提出を求められます。
今回は、家族関係登録簿に基づく証明書の内の一つ、「家族関係証明書」についてご紹介します。
帰化に必要な「家族関係証明書」とは
家族関係証明書は、本人を基準とし、父母(親養子の場合、養父母が父母と記載される)、養父母(普通養子の場合には実父母と養父母の両方が記載される)、配偶者、子供(実子、養子)等を表す証明書です(三代に限って登録される)。
この証明書は親子関係を証明する文書ですので、兄弟姉妹関係は表示されません。
死亡、国籍喪失、失踪宣告に該当する場合には、その該当する家族の姓名欄の横に死亡等の事由が記載されることになります。
本人が離婚して、現在配偶者がいない場合はどのように表示されるでしょうか。
家族関係証明書には前配偶者に対する事項は記載されませんので、離婚事項を確認しようとする場合は、「婚姻関係証明書」の発給を受けることになります。
但し、死亡した配偶者については、再婚する前まで表示されます(死亡の表示がされます)。
また養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、本人との関係はすべて「子女 자녀」として同一に表示されます。
家族関係証明書の取得方法
家族関係証明書は、ご本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹が請求することができます。
日本では、東京、大阪、福岡総領事館だけで発行されてきましたが、2015年5月1日より、居住地管轄のすべての在外公館で発行されるようになりました。
但し、本国の法院行政処に依頼して発行されるシステムとなっているため、申請後、約3~4日の日数がかかるようです。
また、申請書はハングルで記載しなければならないようですし、料金も東京と比べ、割高です(東京では料金は120円、即日発行です)。
弊所にて、帰化申請のご依頼をいただいた場合は、家族関係証明書の取り寄せ料金、翻訳料金は帰化申請の料金に含まれております。
詳しくは、韓国戸籍証明書の取り寄せ・翻訳サービスをご覧ください。