帰化申請には身分関係を証する書面の提出が必要です。
韓国の方は身分関係を証する書面として、家族関係登録簿に基づく証明書を提出する必要があります。
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
また、家族関係登録簿に基づく証明書の他に除籍謄本の提出を求められます。
今回は、家族関係登録簿に基づく証明書の内の一つ、「婚姻関係証明書」についてご紹介します。
帰化に必要な「婚姻関係証明書」とは
婚姻関係証明書には、婚姻、離婚、婚姻の無効又は取り消した配偶者の身分事項及び、婚姻、離婚の届出日、協議離婚又は裁判上の離婚、婚姻などに係わった全ての事項が載っています。
配偶者欄には、現在の配偶者の身分事項が表示され、離婚した配偶者などの事項は、「詳細内容」の欄に表示されます。
配偶者が死亡した後に再婚しない状態では、配偶者欄には死亡した配偶者が記載され、名前の横に「死亡」と表示されます。
離婚の履歴、結婚の履歴全てがこの証明書に載ることになります。
婚姻関係証明書の取得方法
婚姻関係証明書は、ご本人又は配偶者、子供、両親が請求することができます。
日本では、東京、大阪、福岡総領事館だけで発行されてきましたが、2015年5月1日より、居住地管轄のすべての在外公館で発行されるようになりました。
但し、本国の法院行政処に依頼して発行されるシステムとなっているため、申請後、約3~4日の日数がかかるようです。
また、申請書はハングルで記載しなければならないようですし、料金も東京と比べ、割高です(東京では料金は120円、即日発行です)。
弊所にて、帰化申請のご依頼をいただいた場合は、婚姻関係証明書の取り寄せ料金、翻訳料金は帰化申請の料金に含まれております。
詳しくは、韓国戸籍証明書の取り寄せ・翻訳サービスをご覧ください。