重国籍防止条件は帰化をする際の要件の一つです。
日本では重国籍を認めていません。
ですので、帰化を希望される方は、慎重に帰化をするかどうかの判断をしていただきたいと思っています。
通常、法務局で申請を受け付けていただいた後、2~3か月後に面談があるのですが、その際に「国籍喪失等の証明書」の提出を求められます(提出指示がある時期については、法務局により異なります)。
国籍により、その名称は異なります。ちなみに中国籍の方は「国籍証明書」(「領事証明」に名前が変わりました)を提出、韓国籍の方は提出不要です。
中国の方は「国籍証明書」「領事証明」を取得する際に、パスポートにはさみを入れられ、使用することができなくなります。
本国へも帰れなくなりますし、旅行にも行けなくなります。
帰化許可されれば日本のパスポートを手に入れることができますが、それまでは不便ですよね。
ですので、国籍証明書を取得する際に、大使館・領事館にて「旅行証」も取得してください(出国する予定がなければ旅行証は不要ですが、念のために取得した方がいいかもしれませんね)。
この旅行証により、中国に帰国することは可能となります(他の国に行かれる場合は、その国の大使館等でご確認ください)。(廃止されています)
但し、帰化申請中は、日本の出国前、日本に入国後には必ず帰化申請した法務局に連絡を入れてください。これは、すべての国籍の方への注意事項です。
基本的にはあまり出国することは好まれませんが、短期間の旅行や出張等ありましたら、絶対連絡を入れてくださいね。
尚、国により、「国籍喪失等の証明書」を入手するのに、かなりの時間がかかる場合もありますが、証明書の取得時期については、法務局の担当者の指示に従ってください。
さて、最後となりましたが、後一つの要件が憲法遵守要件です。
国籍法には
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
とあります。
こちらは読んでいただければ、ご理解いただけると思います。
数日間に分けて、帰化申請の要件を挙げてきましたが、これら、すべての要件を満たしているかどうか、自分では判断つかない・・・というようなことがありましたら、無料相談を随時受け付けておりますので、是非ご相談ください。