帰化申請の際には、身分関係を証する書面を提出しなければなりません(帰化申請において、非常に重要な書類です)。
特に韓国・朝鮮の方は
・除籍謄本
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
の取り寄せが必要です。
日本では、東京、大阪、福岡総領事館だけで発行されてきましたが、2015年5月1日より、居住地管轄のすべての在外公館で発行されるようになりました。
但し、本国の法院行政処に依頼して発行されるシステムとなっているため、申請後、約3~4日の日数がかかるようです。
また、申請書はハングルで記載しなければならないようですし、料金も180円と割高です(東京では料金は120円*1、即日発行です)。
*1 これらの証明書の窓口業務手数料は、為替レートの変動に伴い改正されるのですが、2016年7月1日から、一通120円だったものが、110円に値下げされています。
1通280円位していた時期もあるのですから、安くなったものですね。
除籍謄本は、申請者の両親の婚姻以降のものが必要とされてきましたが、最近ではかなり昔のものまで遡って取得するよう指示があります(法務局によります)。
電算化(コンピュータ化)されたものは、読み易いのですが、手書きのものは、記載した方の字の特徴や、うまい下手がありますので、なかなか読み取れないこともあります。
入養関係証明書、親養子入養関係証明書は、不要だった時期もあるのですが(法務局によります)、最近では提出を求められます。
当事務所では、委任状をいただき、このような証明書の取寄せ、翻訳を行っております。
但し、親養子入養関係証明書だけは、委任状をいただいてもこちらで請求することはできません(ご本人は請求できます)。
韓国・朝鮮の方が帰化申請の際に提出しなければならない書類が近年増えてきていますが、どのような書類が必要とされているのか、是非お問合せください。