明けましておめでとうございます 更新日:2025年1月9日 公開日:2024年1月1日 お知らせコラム帰化 今年で、行政書士になって15年。 帰化を専門業務として始めて15年となります。 今年も、「帰化をして、日本に定住したい!」というお客様に寄り添い、できるだけ早く許可を得ることができるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 この記事を読んだ人はこちらの記事も読んでいます帰化申請用の「身分関係を証する書面」とは―韓国の方 【親養子入養関係証明書 친양가입양관계증명서】国籍・身分を証する書面-韓国の方の場合帰化申請、相談、点検、受付・・・?キャンペーンは1月10日をもちまして終了となります帰化申請後に注意しなければいけないこと 関連記事 「日本国に帰化を許可する件」川崎にお住まいのK様より嬉しいお声を頂戴しております(川崎法務局での帰化申請)横浜にお住まいのS様ご家族より、嬉しいお声を頂戴しております(横浜法務局での帰化申請)中国の方から国籍証明書のお問い合わせをいただきました鎌倉にお住まいのI様より、嬉しいお声を頂戴しております(湘南支局での帰化申請)夏休みに帰化申請をお考えの方に 投稿ナビゲーション 帰化申請の予約はお早目に