国籍の再取得

先日、ある国籍の男性Aから、国籍についてお問合せがありました。

日本に留学したいのだが、在留資格認定証明書交付申請が一度不許可になってしまった。
でも、よくよく考えてみると、父が日本人なので、もしかしたら日本国籍が取れるのではないか?
Aの兄弟は同じ両親なのに、日本国籍を取得しています。

Aの父親から話を聞いてみると、外国で生まれたAの出生届を提出するのが遅れてしまったそうです。
国外で子が出生した場合、3か月以内に届出をしなければならないのですが、3か月を過ぎてしまっていたのですね。
そこで、日本の国籍を留保することができず、日本の国籍を失ってしまった、ということです。

Aは父親が日本人というで日本に興味があり、ずっと日本語の勉強を続けています。
Aは日本人になりたい!という強い意志がありましたし、父親もAの意見に賛同しています。

国籍取得届

さて、国籍法第17条には「国籍の再取得」という規定があります。
上記のように日本国籍の留保ができずに日本国籍を失った者に、法務大臣への届出によって、日本国籍を再取得させる、という規定なのですが、下記のような条件があります。
・20歳未満のもの(※)

・日本に住所を有するもの

Aは既に19歳(※)、しかも日本に住所を有していません。
そこで、急いで在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)を行い、交付、無事に日本に入国されました。
しかし、「日本に住所を有するもの」と言えるのはある一定の期間以上日本に定住していなければなりません。
時間的にかなり厳しい案件です。
でも、可能性が0ということはないと考えています。

20歳を(※)過ぎてしまえば、日本国籍を取得するには帰化申請ということになってしまいます。
帰化申請だと、書類の種類、量が、再取得と比べ、数10倍になってしまう上、審査にも時間がかかります。
できるだけ早く、Aさんに日本国籍を取得していただくよう、がんばりたいと思います(^-^)

(※)令和4年(2022年)4月1日から、「20歳以上」が「18歳以上」に変更されました。