弊所では、特別永住者(韓国)の方からのお問い合わせをよくいただいています。

特別永住者の場合、帰化要件が緩和されており、提出書類についても、他の在留資格(いわゆるビザ)の方が提出しなければならない「動機書」等を提出する必要がありません。

ここでは、特別永住者(韓国)の方の帰化申請について、帰化専門行政書士が説明します。

特別永住者証明書
特別永住者証明書

出典 : 出入国在留管理庁ホームページ

帰化の要件-簡易帰化

帰化の要件は国籍法に規定されています。

日本生まれで日本在住の者や、日本人と結婚した外国人などは、帰化の要件が緩和されています。

それでは、特別永住者(韓国)の方の帰化要件について、一つずつ見ていきましょう。

住居要件

一般的に、「帰化申請」というと、

「日本に来てから5年過ぎないと、帰化できない」

と思う人が多いと思いますが、特別永住者の方は、引き続き3年以上日本に在住していれば許可の可能性があります。

但し、1度の出国日数が長期にわたる場合や、年に何度も出国を重ねている場合など、「引き続き3年以上日本に住所を有している」と認められない場合があります。

勤務先からの出張命令が多い方や、学生の方で留学を考えている方などは注意が必要です。

能力要件

帰化の要件の一つが、「十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」です。

現在の日本における成人年齢、18歳を超えていて、かつ、本国の法律でも成年に達していることが必要となります。

親が18歳を超えているんだけど、子供がまだ未成年。でも、帰化は子供と一緒にしたい、という場合は、一緒に帰化申請することができます。

素行要件

「素行が善良であること」が帰化の要件の一つです。

どのような場合に、素行が善良でない、と判断されることになるのでしょうか。

前科・犯罪歴の有無

前科・犯罪歴の内容にもよるのですが、刑務所を出所してから10年以上経過していれば、許可の可能性があります。

執行猶予付きの有罪判決を受けている方の場合は、執行猶予期間の2倍以上の期間を経過していれば、許可の可能性が出てきます。

いずれにせよ、前科・犯罪歴のある方は、申請時期について、慎重に検討する必要があります。

また、特別永住者の方には必要とされていない動機書や、上申書等で、二度とこのような事件は起こさない、というような反省文書を作成することを検討されても良いと思います。

自己破産・債務整理

自己破産をしたことがある方が、帰化を許可されないか、というと、免責許可決定確定から数年経過すれば、許可の可能性が見えてきます。

破産後は、安定した生活基盤を築き、日本で生活し続けていける資金力をつけることが重要です。

債務整理中の方は、返済計画に基づいた返済ができているか、返済が滞っていないか、いつ完済見込みか、が重要となってきます。

思想要件

「思想」と聞くと、宗教や信条のことを指すのか、と思われる方もいるかも知れませんが、帰化の要件の「思想」は、宗教や信条を意味しているものではありません。

暴力団関係者・反社会勢力関係者などは、この要件を満たさないと判断される可能性が高いと考えられます。

近親者にこのような方がいる場合も、帰化許可は難しいと考えられますが、審査ではその近親者との関係性が問われることになります。

日本語能力要件

必要書類

 書類の種類
 1 帰化許可申請書(5cm×5cmの写真貼付)
 2 親族の概要を記載した書面
 3 履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書(不要な場合あり)
・在学証明書
・技能及び資格証明書の写し
・自動車運転免許証写し(表・裏)
 4 国籍・身分関係を証する書面(外国文書には翻訳が必要)
・本国の戸(除)籍謄本(韓国・台湾)・・・韓国の除籍謄本についてはこちら
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
・出生届の記載事項証明書
・死亡届の記載事項証明書
・婚姻届の記載事項証明書
・離婚届の記載事項証明書 等
  5 パスポートの写し(新旧全て)
  6 日本の戸籍(除籍)謄本
 7 住所証明書
・住民票
・戸籍の附票
 8 宣誓書
 9 生計の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書(給与明細または社員証の写しおよび在職証明書でも可)
・土地・建物登記事項証明書
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
 10 事業の概要を記載した書面
・会社登記簿謄本
・営業許可書・免許書類の写し
 11 ・源泉徴収票
・納付書写し
・確定申告書控
・所得税納税証明書納税証明書(その1、その2)
・事業税納税証明書
・消費税納税証明書
・都道府県・市区町村民税納税証明書、課税証明書
・非課税証明書
 12 会社経営者の場合
・確定申告書控
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税納税証明書
・源泉徴収簿写し・納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書
 13 運転記録証明書(過去5年間)・運転免許経歴証明書
 14 居宅・勤務先・事業所付近の略図
 15 年金記録、スナップ写真 等

上記以外の書類を求められることもありますので、是非当事務所までお問合せください。