帰化申請の要件・必要書類 ―その他の国籍の方の帰化申請―
帰化の要件-普通帰化-
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(詳しくはこちら)
海外駐在等で長期間日本から出国している場合は、その間日本に住所を有していたとはいえません。
また、留学の期間は上記の「5年」に含まれません。但し、引き続き5年以上日本に住んでいて、かつ、就職から3年以上経過していれば、この条件は満たされることになります。
2.18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(詳しくはこちら)
18歳未満の方は申請することができません。但し、ご両親と申請するのであれば申請可能です。
また、日本人の配偶者である場合は、18歳未満でも申請可能です。
3.素行が善良であること。(詳しくはこちら)
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(詳しくはこちら)
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(詳しくはこちら)
6.日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。(詳しくはこちら)
上記に加え、小学3年生程度の日本語の読み書きができることが必要とされています。
帰化の要件-簡易帰化-
下記の場合に条件が緩和・免除され、帰化申請できます。
日本に引き続き5年住んでいなくても・・・
1.日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいる。
2.日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれている。
3.引き続き10年以上日本に居所を有している。
日本に引き続き5年住んでおらず、18歳に達していなくても・・・
1.日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいる。
2.日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる。
日本に引き続き 5年以上住んでおらず、18歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することが
できなくても・・・・
1.日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる。
2.日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでおり、かつ、縁組の時本国法により未成年であった。
3.日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住んでいる。
4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住んでいる。
帰化申請の必要書類 ―その他の国籍の方の帰化申請―
それぞれ2部ずつ必要です(1部は写しで可)
書類の種類 | |
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1 | 帰化許可申請書(5cm×5cmの写真貼付) |
2 | 親族の概要を記載した書面 |
3 | 履歴書 ・最終卒業証明書又は卒業証書 ・在学証明書 ・技能及び資格証明書 ・自動車運転免許証写し(表・裏) |
4 | 帰化の動機書 |
5 | 国籍・身分関係を証する書面(外国文書には翻訳が必要) ・国籍証明書 ・国籍喪失等の証明書(指示があった場合) ・出生証明書 ・婚姻証明書 ・親族関係証明書 ・死亡証明書 等 ・出生届書 ・死亡届書 ・婚姻届書 ・離婚届書 等 |
6 | パスポート・渡航証明書の写し |
7 | 日本の戸籍(除籍)謄本 |
8 | 住所証明書 ・住民票 ・戸籍の附票 |
9 | 宣誓書 |
10 | 生計の概要を記載した書面 ・在勤及び給与証明書 ・土地・建物登記事項証明書 ・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し ・賃貸契約書の写し |
11 | 事業の概要を記載した書面 ・会社登記簿謄本 ・営業許可書・免許書類の写し |
12 | ・源泉徴収票 ・納付書写し ・確定申告書控 ・所得税納税証明書(その1、その2) ・事業税納税証明書 ・消費税納税証明書 ・都道府県・市区町村民税納税証明書、課税証明書 ・非課税証明書 等 |
13 | 会社を経営している場合 ・確定申告書控 ・決算書・貸借対照表 ・法人税納税証明書(その1、その2) ・法人事業税納税証明書 ・源泉徴収簿写し・納付書写し ・消費税納税証明書 ・法人都道府県民税納税証明書 ・法人市区町村民税納税証明書 |
14 | 運転記録証明書(過去5年間)・運転免許経歴証明書 |
15 | 居宅・勤務先・事業所付近の略図 |
16 | 年金記録、スナップ写真 等 |
上記以外の書類を求められることもありますので、是非当事務所までお問合せください。