令和2年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画等に基づき、在留資格(ビザ)の申請書の押印欄が廃止されることになりました。
お客様にご捺印いただかずに済むと、楽なのですが、実はうちの夫は印鑑やさんです(笑)。
印鑑の需要がなくなると、大変なのですが、このご時世ですから、仕方ありません。
で、よくよく考えてみると、帰化許可申請書には押印欄がありません。
外国籍の方でも、印鑑の文化をお持ちの国の方って、少ないですものね。
課税証明書等の委任状をいただく際には、ご署名をいただいていましたが、韓国戸籍(除籍)等を取得する際には、お客様がご捺印いただいた委任状をいただき、さらに申請書にもご捺印をいただかなければなりません。
韓国の除籍謄本や出生証明書などは一通110円。
どれだけ枚数が多くても110円です。
それに比べ、日本の戸籍は450円、改製原戸籍750円、除籍750円・・・高い!!
日本人の相続が発生した時には、大量の戸籍を取得しなければならない時もあるので、戸籍のためだけに数万円かかる方もいらっしゃいます。
日本法と韓国法では相続人が異なりますので、相続の際には要注意ですね。
弊所では引き続き、非対面でのご相談を受け付けております。
帰化申請、ビザ、海外相続等、ご相談の際には、まずご予約をお取りください。
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