帰化申請用の「身分関係を証する書面」とは―韓国の方 【入養関係証明書 입양관계증명서】

帰化申請には身分関係を証する書面の提出が必要です。
韓国の方は身分関係を証する書面として、家族関係登録簿に基づく証明書を提出する必要があります。

また、家族関係登録簿に基づく証明書の他に除籍謄本の提出を求められます。

今回は、家族関係登録簿に基づく証明書の内の一つ、「入養関係証明書」についてご紹介します。

帰化に必要な「入養関係証明書」とは

入養

入養関係は、入養関係証明書と親養子入養関係証明書の二つに分かれています。

入養は普通の養子縁組ですが、親養子入養は、日本の特別養子縁組にあたり、断絶型の養子縁組となります。

ここでは、入養関係証明書について、説明します。

入養関係証明書は、養子縁組に関係する身分事項を証明するものです。

本人、養父母、養子それぞれの特定登録事項(姓名、性別、本、出生年月日、住民登録番号)と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項(出生から死亡に至るまでの、本人の登録簿に記録される家族関係登録簿事項、特定登録事項を除いたすべての身分変動に関する記録事項)が記載されます。

家族関係証明書では、養子を「子女」と表示しますが、入養関係証明書には「養子」と表示されます。

離縁、養子縁組の無効、取消の場合、当事者の家族関係登録簿には、相手方当事者に対する特定登録事項が抹消されるため、入養関係証明書の特定登録事項欄に記載されず、一般登録事項欄にその事由が記載されることになります。

入養関係証明書の取得方法

入養関係証明書は、ご本人又は配偶者、子供、両親が請求することができます。

日本では、東京、大阪、福岡総領事館だけで発行されてきましたが、2015年5月1日より、居住地管轄のすべての在外公館で発行されるようになりました。

但し、本国の法院行政処に依頼して発行されるシステムとなっているため、申請後、約3~4日の日数がかかるようです。

また、申請書はハングルで記載しなければならないようですし、料金も東京と比べ、割高です(東京では料金は120円、即日発行です)。

弊所にて、帰化申請のご依頼をいただいた場合は、入養関係証明書の取り寄せ料金、翻訳料金は帰化申請の料金に含まれております。

詳しくは、韓国戸籍証明書の取り寄せ・翻訳サービスをご覧ください。