法務局に相談に行くと、係官が帰化希望者が帰化の要件を満たしているかを確認してくれます。
その時に、必要書類一覧表をもらえますので、次回の相談日(または申請日)に、指示された書類を提示します。
係官に書類を確認してもらい、揃っていれば受理されます。揃っていなければ、再度書類を揃えて法務局を訪問します。
受理されると、担当官名や受理番号が記載された紙を渡されます。問い合わせの際や、報告すべき事項が出てきたとき(交通事故を起こしてしまったり、海外旅行に行くようなときは、申告が必要です)は、この番号が必要になりますので、なくさないようにしましょう。
中国の方の場合、国籍を証明する書類として「領事証明」を提出しなければなりません。
中国大使館にて取得してください。
申請受理後、2~3か月後に申請した法務局にて面談があります。
中国の国籍証書の取得方法
「領事証明(退出中華人民共和国国籍証書)」は以前は「国籍証書」という名称でした。
管轄地域の大使館、総領事館で取得することができます。
成人の場合は本人が出頭して申請することになりますが、18歳以下の未成年者は後見人が代理申請をすることができます。
住民票やパスポートの写し等が必要になります。
注意事項
帰化申請の受理後に、もし海外旅行をしたり、帰省したりするようなことがある場合は、出国前、再入国後に、きちんと法務局に連絡を入れてくださいね。
また、長期の出国は厳禁です(居住要件満たさなくなっちゃいます)。
いつでも法務局からの連絡を受け取れるよう、なるべく出国しないでくださいね。