一般に、帰化するためには来日してから5年待たないと・・・と思っている方もいらっしゃると思いますが、ある特定のケースではその要件が緩和されます。

日本に引き続き5年住所を有していなくても、下記の場合は帰化申請できます

1.日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

3の「引き続き10年以上日本に居所を有している」というのは、居住要件5年より長いじゃないか、と思う方もいらっしゃると思いますが、これは「住所を有している」か、「居所を有している」かの違いとなります。

前のコラムにも書きましたが、

住所・・・人の生活の本拠(その人の生活の中心となる場所)
居所・・・生活の本拠ではないものの、現在そこで生活していたりしている場所

という違いがあります。
留学ビザや家族滞在ビザは日本での滞在中は居所を有しているとされ、来日して5年経っていても帰化申請の要件を満たしていることにはなりません。
しかし、10年を過ぎると、上記の「3.引き続き10年以上日本に居所を有している」として、要件を満たすことになるのです。

日本に引き続き5年住んでいなくても、20歳に達していなくても、下記の場合は帰化申請できます

1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

日本に引き続き 5年以上住んでおらず、18歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができなくても、下記の場合は帰化申請できます

1.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
3.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

自分が要件を満たしているのかどうか確認したい、という方は、是非当事務所までご相談ください。