管理責任者等講習を受講してきました

今年4月1日にスタートした特定技能や技能実習制度によって、外国人の方々の活躍の場が広がってきていますね。

技能実習制度においては、

・監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者

・監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人

・実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者

については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講する必要があります(経過措置として、令和2年3月31日までに受講しなければなりません)。

受講しようかなと思っていたちょうどいい時期に、横浜での講習があったため、10日程前に受講し、考査を受けて、無事、受講証をいただいてきました♪

受講生は、ほぼ管理団体の方々でした。

外部監査人に就任しようとしているのは私だけだったのではないかな、という感じでした。

もし、考査に落ちたら、もう一度この講習を受講しなければならない(長時間の講義を、受講料を再度払って受けなければならない!)と思うと、真剣に受講できました。

行政書士は、常に法改正について勉強を続けなければならないのですが、この頃活字を読むと眠気が襲ってきます・・・。

眠い目をこすりつつ、日々、情報収集を心がけたいと思います!