特別永住者のお客様からうれしいお声をちょうだいしました(横浜地方法務局にて申請)

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「母と共に帰化したいんです」というご相談から、ご依頼をいただくことになりました。

帰化申請は、基本的には住所地の管轄法務局にて申請することになっていますが、事情によっては、離れて住む親族のどちらかの管轄法務局にて、同時に申請することも可能です。

こちらのお客様は、それぞれの管轄法務局にて申請したい、とのことだったので、それぞれの法務局用の書類を準備させていただきました。

自分で帰化申請をする場合は、手間も時間もかかり大変だと思うのですが、自分の生い立ちや生活状況等を法務局の担当官に話すだけで済みます。

しかし、行政書士に依頼される場合は、自分自身のことを洗いざらい話さなければならないため、本当に信頼できる先生を探す、という作業は非常に重要だと思います。

このアンケートを下さったお客様は、数件行政書士事務所を周られたようですが、その中で、当事務所を選択していただけたということが非常にうれしく、今後の励みになります(^-^)。

お母様の結果がまだ出ていませんが、許可が出ましたら、許可後の手続きまで、サポートさせてくださいね!