特別永住者の帰化申請
特別永住者とは、第二次世界大戦の終了前から日本に在留している在日韓国人・朝鮮人・台湾人の法的地位の安定化を図るための、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」を根拠とする法的地位です。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」
第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
一 次のいずれかに該当する者
イ 附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)第二条第六項の規定により在留する者
ロ 附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第七条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
二 旧入管法別表第二の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
帰化の要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 日本政府を暴力で破壊しようとする思想のないこと。
上記に加え、小学3年生程度の日本語の読み書きができることが必要とされています。
下記の場合に条件が緩和・免除され、帰化申請することができます
日本に引き続き5年住んでいなくても・・・
- 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者。
帰化申請可能です。
日本に引き続き5年住んでおらず、20歳に達していなくても・・・
- 日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有するもの。
- 日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
帰化申請可能です。
日本に引き続き 5年以上住んでおらず、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができなくても・・・・
- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの。
- 日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの。
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。
帰化申請可能です。
特別永住者の方の帰化申請必要書類
書類の種類 | |
---|---|
1 | 帰化許可申請書(5cm×5cmの写真貼付) |
2 | 親族の概要を記載した書面 |
3 | 履歴書 ・最終卒業証明書又は卒業証書(不要な場合あり) ・在学証明書 ・技能及び資格証明書の写し ・自動車運転免許証写し(表・裏) |
4 | 国籍・身分関係を証する書面(外国文書には翻訳が必要) ・本国の戸(除)籍謄本(韓国・台湾)・・・韓国の除籍謄本についてはこちら ・基本証明書 ・家族関係証明書 ・婚姻関係証明書 ・入養関係証明書 ・親養子入養関係証明書 ・出生届の記載事項証明書 ・死亡届の記載事項証明書 ・婚姻届の記載事項証明書 ・離婚届の記載事項証明書 等 |
5 | パスポートの写し(新旧全て) |
6 | 日本の戸籍(除籍)謄本 |
7 | 住所証明書 ・住民票 ・戸籍の附票 |
8 | 宣誓書 |
9 | 生計の概要を記載した書面 ・在勤及び給与証明書(給与明細または社員証の写しおよび在職証明書でも可) ・土地・建物登記事項証明書 ・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し ・賃貸契約書の写し |
10 | 事業の概要を記載した書面 ・会社登記簿謄本 ・営業許可書・免許書類の写し |
11 | 納税証明書(個人) ・源泉徴収票 ・納付書写し ・確定申告書控 ・所得税納税証明書(その1、その2) ・事業税 ・消費税 ・都道府県・市区町村民税納税証明書、課税証明書 ・非課税証明書 |
12 | 納税証明書(法人) ・確定申告書控 ・決算書・貸借対照表 ・法人税(その1、その2) ・法人事業税 ・源泉徴収簿写し・納付書写し ・消費税 ・法人都道府県民税 ・法人市区町村民税 |
13 | 運転記録証明書(過去5年間)・運転免許経歴証明書 |
14 | 居宅・勤務先・事業所付近の略図 |
15 | 年金記録、スナップ写真 等 |
上記以外の書類を求められることもありますので、是非当事務所までお問合せください。