よくある質問を掲載しています。

Q.帰化したいのですが、まず何をすればいいですか?

A. 帰化するためには、国籍法によって条件が定められています。
自分がその条件を備えているかを住所地を管轄する法務局または地方法務局で説明を受けてください(必ず予約をしてから訪問してください)。

また、弊所では、お客様がその条件を備えているか、また帰化の流れについてご説明させていただいておりますので、是非お問い合わせください。

Q. どの法務局へ行けばいいのか分かりません。

A. 法務局のホームページで調べることができます。

また、首都圏の法務局一覧をこちらに掲載しております。

弊所で対応可能な法務局につきましては、電話、メール等でお問い合わせください。

Q.帰化許可までにどれぐらいかかりますか?

A. 申請から、特別永住者の方で9~10ヶ月程、その他の国籍の方で通常10ヶ月以上かかります。1年以上かかる場合もございます。

Q.帰化申請の代行をお願いすることはできますか?

A. 帰化許可の申請はご本人がしなければなりません。但し、15歳未満の者は両親等の法定代理人が代わって行うことができます。

Q. どういった書類が必要ですか?

A. こちらに詳しく掲載しております。

Q. 日本語に自信がないのですが、どの程度の日本語能力が必要でしょうか?

A. 大体小学校3年生程度の読み書きが必要とされています。
日本語能力が不足していると判断された場合には、日本語テストが行われる場合があります。

Q. 私は留学生として日本に入国しました。現在5年経っているので帰化申請できますか?

A.  帰化の条件の中に「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とありますが、留学の期間はその5年には含まれません。但し、引き続き5年以上日本に住んでいて、かつ、就職してから3年以上経過していれば、この条件は満たされることになります。

Q. 帰化許可後に何をしたらいいかわかりません。

A. ・法務局にて身分証明書を受け取り、官報告示日より1ヶ月以内に本籍地または所在地の市区町村役場に帰化の届出をします。

    ・戸籍が編製されます。
    ・官報告示日より14日以内に出入国在留管理庁長官に在留カード/特別永住者証明書を返納します。
    ・運転免許証、不動産・商業登記、健康保険証など、本籍地や氏名の変更を行います。
    ・日本国民として、パスポートの取得が可能となります。
    ・本国への国籍喪失の届出が必要な国もあります。